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チャリロト会員規約
株式会社チャリロト(以下「チャリロト運営会社」といいます。)が自転車競走実施条例に基づいて競輪施行者(以下「施行者」といいます。)より委託を受けて実施する競輪オンライン投票サービス(以下チャリロト投票といいます。)について、チャリロト運営会社とチャリロト投票を利用する人(以下「加入者」といいます。)との間の約定を次の通り規定するものとします。
- 第1条(施行者)
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チャリロト運営会社は下記施行者より委託をうけてチャリロト投票を実施するものとします。
記平塚競輪の開催施行者
- 第2条(普通口座)
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加入者は、下記に定めるインターネット専業銀行にあらかじめ投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」といいます。)を設ける必要があります。
記イーバンク銀行
- 第3条(インターネットへのアクセス)
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チャリロト投票を利用するには、指定されたインターネット投票接続環境からインターネットを利用してパソコンまたは携帯電話からwww.chariloto.com/ にアクセスする必要があり(以下をチャリロトWEBサイトといいます。)、加入者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。チャリロト運営会社はそのための手段、方法等については一切関与しないものとします。
- 第4条(インターネット投票の開始)
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1.所定の手続きが完了したとき、チャリロト運営会社は、チャリロト投票を利用するために必要なチャリロト投票加入者IDを加入者に通知するものとします。
2.加入者は、チャリロト投票に充てる予定の金額(以下「投票予定金額」といいます。)をチャリロト運営会社口座に振替えた後、指定した投票用画面を通じて投票するものとします。
- 第5条(普通口座からチャリロト運営会社口座への振替に伴う手数料)
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加入者が、投票するための資金を普通口座からチャリロト運営会社口座へ振替するための手数料の負担については下記とおり取決めるものとします。
記
1日2回目までの振替手数料:無料とします。 1日3回目以降の振替手数料:1回100円(税込)とします。 - 第6条(チャリロト運営会社口座から加入者への精算方法及び手数料について)
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(1)随時精算
加入者は、投票予定金額のうち、未使用の金額及び返還金(払戻金を除く。)は、随時精算受付時間帯であれば、随時、精算指示により全レース終了を待たずにチャリロト運営会社口座から加入者の普通口座に精算することができるものとします。但し、随時精算の手数料として1回100円(税込)を加入者が負担するものとします。なお、残高が100円以下の加入者は随時精算を行うことはできません。
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(2)一括精算
チャリロト投票対象の全レース終了後に、残高のある加入者全てに対してチャリロト運営会社口座から加入者の普通口座に精算されるものとします。なお精算手数料は無料とします。
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(1)随時精算
- 第7条(投票できる種類及び投票受付時間)
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1.投票受付は、開催前日の番組確定約2時間後から行うものとします。受付終了時間は各開催日によって異なります。詳細はチャリロトWEBサイトにて告知されます。
2.発売を行う投票形式はチャリロト(7重勝単勝式・券面200円)とチャリロト・セレクト(7重勝単勝式・券面100円)の2種類です。
- 第8条(投票限度額等)
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- (1)1日の累計投票金額は最大99,999,900円を上限とします。
- (2)1日の累計入金金額は最大99,999,900円を上限とします。
- (3)1日の投票申込みは99回までとします。
- 第9条(解約)
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チャリロト運営会社は、加入者から書面により解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなく、この契約を解除します。
- (1)加入申込内容が真実でなかったことが発見されたとき
- (2)自転車競技法違反に該当する行為があったとき
- (3)チャリロト投票に使用する口座を解約したとき
- (4)加入者が死亡したとき
- (5)その他、チャリロト運営会社が必要と認めたとき
- 第10条(賠償責任の制限)
加入者が次の事項を含むチャリロト投票に起因又は関連して一切の生じた損害について、チャリロト運営会社の故意または重大な過失による場合を除き、損害賠償を負う場合でも、その賠償責任の額は、加入者が当該チャリロトについて支払済の投票金額を上限とします。なお、払戻金は含まないものとします。
- (1)チャリロト投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
- (2)第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと
- (3)その他チャリロト投票サービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害
- (4)天災地変、通信障害、その他やむを得ない事由によりチャリロト投票を受付けられない場合
- (5)チャリロト投票実施後、天災地変その他やむを得ない事由により、自転車競技法の規定に基づき、当該チャリロト投票が無効となった場合
- 第11条(代理人による投票等の禁止)
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1.加入者は、チャリロト投票を行う場合は、自ら実施するものとし、他人に投票させることはできません。
2.チャリロト投票は、他人からの委託等により投票することはできません。
- 第12条(発売要領)
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次の各号に掲げる事項については、チャリロト運営会社が別に定めるものとし、チャリロトWEBサイトにて告知するか、または必要に応じて電子メールにて加入者に通知いたします。これに変更があった場合も、同様とします。
- (1)チャリロト投票の対象となる競輪場名
- (2)チャリロト投票の対象となる自転車競走及び勝者投票方式
- (3)チャリロト投票を受付ける日
- (4)チャリロト投票の受付開始及び締切時間
- (5)その他必要な事項
- 第13条(欠格事項)
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次にあげるような人は、加入者になることができません。また、加入者が次にあげるような人になったときは、直ちにチャリロト運営会社に届け出なければなりません。
- (1)成年被後見人、被保佐人又は破産者
- (2)自転車競技法に違反して罰金以上の刑に処せられた人
- (3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- (4)その他関連法令で規定された人
- 第14条(禁止事項)
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加入者の次の行為を禁止します。
- (1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
- (2)チャリロト運営会社又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
- (3)チャリロト投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
- (4)コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
- (5)チャリロト投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為
- (6)他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
- (7)インターネット投票認証ID及びインターネット投票パスワードを、他人に漏らす行為
- (8)その他チャリロト運営会社が不適切と判断する行為
- 第15条(インターネット投票の変更について)
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チャリロト投票を行う方法(パソコン、携帯電話や今後利用される全ての方法)のいずれかが利用中止になった場合についてチャリロト運営会社は一切責任を負いません。
- 第16条(その他)
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1.本規約の内容は、追加および変更することがあります。この場合には、変更後の規約が適用されます。
2.当該追加および変更内容はチャリロトWEBサイトで告知されます。
- <チャリロト運営会社 会社概要>
- 社名:株式会社チャリロト
住所:東京都渋谷区円山町5−18 道玄坂スクエア
お問い合わせメールアドレス:support@chariloto.com
