チャリロト会員規約(全加入者共通)

2022年3月23日改正

株式会社チャリ・ロト(以下「チャリロト運営会社」といいます。)は、自転車競走実施条例に基づいて競輪施行者より委託を受けて実施する競輪オンライン投票サービス及び小型自動車競走実施条例に基づいて小型自動車競走施行者より委託を受けて実施する小型自動車競走オンライン投票サービス及び株式会社当たるんです(以下、「当たるんです」といいます。)が実施する、勝車投票サービス(以下「投票サービス」といいます。)について、チャリロト運営会社と投票サービスを利用する人(以下「加入者」といいます。)との間の約定を次の通り規定するものとします。なお、当社独自の電子マネーであるチャリカ(以下「チャリカ」といいます。)をチャージして投票を行う利用者を「チャリカ利用加入者」、チャリカを利用せずに銀行との直接接続にて入金出金を行う利用者を「銀行利用加入者」といいます。

第1条(加入者登録)

1.投票サービスを利用する場合には、投票を行うために個人識別情報(以下「会員ID」と言います。)が必要となります。
2.当社は、お客様より、会員IDの発行申込(以下「加入者登録」といいます)があった場合に、お客様に対し、会員IDを発行するものとします。
3.お客様は、本規約のすべてに同意した上で、本規約及びチャリロト運営会社が定める方法に従い登録の申請を行うものとします。本規約の全てに同意するほか、チャリロト運営会社が別途定める条件を満たした場合にのみ、加入希望者に対して、お客様が投票を行うために必要な個人識別情報(以下、「会員ID」といいます。)を発行するものとします。
4.20歳未満の方は、加入者登録を行うことができません。
5.チャリロト運営会社は、チャリロト運営会社の完全なる裁量により加入者登録の可否を判断するものとし、チャリロト運営会社が不適切と認めた場合の他、チャリロト運営会社が必要と判断した場合その他理由の如何を問わず、加入者登録及び再登録を留保又は拒否できるものとします。また、チャリロト運営会社が選択する技術的手段等によっては、お客様はアカウントの登録を受けられない場合もあります。チャリロト運営会社は登録の可否の判断について一切責任を負わず、またその理由について一切開示義務を負わないものとします。
6.投票サービスを利用するには、指定されたインターネット投票接続環境からインターネットを利用してパソコンまたは携帯電話から、チャリロト運営会社が提供するWEBサイトであるwww.chariloto.com/ (以下「チャリロトWEBサイト」といいます。)にアクセスする必要があり、加入者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。チャリロト運営会社はそのための手段、方法等については一切関与しないものとします。

第2条(投票受付時間)

当日の投票受付は、前日の全レースが終了してから約2時間後に開始するものとします。受付終了時間は各開催日によって異なります。詳細はチャリロトWEBサイトにて告知されます。

第3条(投票限度額等)

(1)1日の累計投票金額は最大99,999,900円を上限とします。

(2)1日の累計入金金額は最大99,999,900円を上限とします。

(3)1日の投票申込みは999回までとします。

(4)1回の投票組数は1000組までとします。

(5)競輪投票における賭け式「ワイド」への投票は、1レースあたり49,900円までとします。

(6)オートレース投票における賭け式「複勝」への投票は、1レースあたり1,000円までとします。

(7)オートレース投票における賭け式「ワイド」および「単勝」への投票は、それぞれ1レースあたり10,000円までとします。

(8)加入者は、1日あたりの投票・予約等の累計金額の上限額を自ら設定できます。ここでいう投票・予約等の累積金額には競輪・オートレースの車券、競輪くじの購入額、および「当たるんです」の購入未確定額が含まれます。金額は100円以上9,990,000円以下で100円単位で設定できます。この上限額は設定後180日間は解除および引き上げは行なえません。

※ここでの「1日」とは、投票が始まってから、その日のすべての投票が締め切られるまでのことです。

第4条(解約)

チャリロト運営会社は、加入者から書面により解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなく、この契約を解除、または投票および入金出金の停止措置を行います。

(1)加入申込内容(加入者が、チャリロト運営会社の所定の手続に従い、登録した氏名、住所、生年月日、クレジットカード又は銀行口座に関する情報等の一切の情報)に不備があるとチャリロト運営会社判断したとき

(2)自転車競技法違反または小型自動車競走法の違反に該当する行為があったときに該当する行為があったとき

(3)銀行利用加入者が使用口座として登録した銀行口座が真正なものでない(加入者本人名義でない場合を含む。)又は有効なものではないと判断されるとき。また、銀行利用加入者が投票サービスの使用口座を解約したとき

(4)加入者が死亡したとき

(5)銀行利用加入者が投票せずに入出金のみを繰り返す行為を行ったとき

(6)銀行利用加入者が行う投票金額に対して入出金額ないしは入出金回数が過剰と当社が判断したとき

(7)当規約第9条に書かれた禁止行為を行ったとき

(8)チャリカ会員がチャリカ会員特約の規約第6条各号に定める禁止行為を行ったとき

(9)その他、チャリロト運営会社が必要と認めたとき

第5条(賠償責任の制限)

加入者が次の事項を含む投票に起因又は関連して生じた一切の損害について、チャリロト運営会社の責に帰する事由による場合を除き、損害賠償を負わないものとします。また損害賠償を負う場合でも、その賠償責任の額は、加入者が当該投票について支払済の投票金額を上限とします。ただし、チャリロト運営会社の故意または重過失による場合を除きます。なお、払戻金は含まないものとします。

(1)投票サービスを利用したこと、又は利用できなかったこと

(2)第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと

(3)その他投票サービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害

(4)天災地変、通信障害、その他やむを得ない事由により投票を受付けられない場合

(5)投票実施後、天災地変、システム障害、通信障害その他やむを得ない事由により、自転車競技法の規定または小型自動車競走法の規定に基づき、当該投票が無効となった場合

第6条(代理人による投票等の禁止)

1.加入者は、投票を行う場合は、自ら実施するものとし、他人に投票させることはできません。
2.投票は、他人からの委託等により投票することはできません。

第7条(発売要領)

次の各号に掲げる事項については、チャリロト運営会社が別に定めるものとし、チャリロトWEBサイトにて告知するか、または必要に応じて電子メール等にて加入者に通知いたします。これに変更があった場合も、同様とします。

(1)投票の対象となる競輪場名及び小型自動車競走場名

(2)投票の対象となる自転車競走及び小型自動車競走、勝車投票方式

(3)投票を受付ける日

(4)投票の受付開始及び締切時間

(5)その他必要な事項

第8条(欠格事項)

次にあげるような人は、加入者になることができません。また、加入者が次にあげるような人になったときは、直ちにチャリロト運営会社に届け出なければなりません。

(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者

(2)自転車競技法または小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられた人

(3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人

(4)車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(5)その他関連法令で規定された人

第9条(禁止事項)

加入者の次の行為を禁止します。

(1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為

(2)チャリロト運営会社又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為

(3)投票サービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為

(4)コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツまたはデータを送信する行為

(5)投票サービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為

(6)他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為

(7)会員ID及びインターネット投票パスワードを、他人に漏らす行為

(8)その他チャリロト運営会社が不適切と判断する行為

第10条(インターネット投票の変更について)

投票を行う方法(パソコン、携帯電話や今後利用される全ての方法)のいずれかが利用中止になった場合についてチャリロト運営会社は一切責任を負いません。

第11条(加入者からの申告による利用停止について)

1.加入者より、会員ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載したチャリロト運営会社指定の書面により利用停止の申請があったときは、チャリロト運営会社がその書面を受理した後、遅滞なく入出金・投票サービスの利用を停止します。

2.チャリロト運営会社は、前項の規定により入出金・投票サービスの利用停止となった加入者より会員ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載したチャリロト運営会社指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、チャリロト運営会社がその書面を受理後、遅滞なく入出金・投票サービスの利用の停止を解除します。

3.第1項の規定により入出金・投票サービスの利用の停止となった加入者は、利用の停止となった日の翌年度末までは、第2項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。

4.利用停止または利用停止解除の申請書面については、会社概要に記載のメールか電話にてお申し付けください。

第12条(家族申請による利用停止)

1.車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及びチャリロト運営会社が特に認めた者をいう。以下同じ。)に対して、チャリロト運営会社が別に定める書面により、チャリロト運営会社は入出金・投票サービスの利用を停止(以下、「利用停止」という。)することができます。


2.チャリロト運営会社は、前項の申請があった場合において、利用停止されようとする加入者(以下、「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下、「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の利用停止をする旨及び利用停止候補者の利用停止をする期間としてチャリロト運営会社が別に定める日を通知するものとします。

3.前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもってチャリロト運営会社に対して意見を申し出ることができます。

4.チャリロト運営会社は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知します。

5.チャリロト運営会社は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、チャリロト運営会社が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、チャリロト運営会社が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができます。

6.第2項の規定により利用停止となった加入者は、チャリロト運営会社が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができません。

7.チャリロト運営会社は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。

8.利用停止または利用停止解除、意見申し出等の申請書面については、会社概要に記載のメールか電話にてお申し付けください。

第13条(その他事由による利用停止)

1.チャリロト運営会社は、他の競輪施行者が入出金・投票サービスの利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができます。

2.前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、チャリロト運営会社はその加入者の利用停止を解除することができます。

3.チャリロト運営会社は、他の関連サイト(提携サイト等)が入出金・投票サービスの利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができます。

4.前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の関連サイト(提携サイト等)において利用停止を解除されたときは、チャリロト運営会社はその加入者の利用停止を解除することができます。

第14条(その他)

1.本規約の内容は、追加および変更することがあります。この場合には、変更後の規約が適用されます。

2.当該追加および変更内容はチャリロトWEBサイトにおける掲載または個別の電子メールによる送信その他適切な方法によって、その時期を周知することにより適用されます。

自転車競技に関する特約

第1条 (競輪施行者)

チャリロト運営会社は下記施行者より委託をうけて投票サービスを実施するものとします。

     記

平塚競輪の開催施行者
伊東温泉競輪の開催施行者
小倉競輪の開催施行者
松戸競輪の開催施行者
奈良競輪の開催施行者
豊橋競輪の開催施行者
千葉競輪の開催施行者
別府競輪の開催施行者
熊本競輪の開催施行者
玉野競輪の開催施行者
函館競輪の開催施行者
青森競輪の開催施行者
いわき平競輪の開催施行者
弥彦競輪の開催施行者
前橋競輪の開催施行者
取手競輪の開催施行者
宇都宮競輪の開催施行者
大宮競輪の開催施行者
西武園競輪の開催施行者
京王閣競輪の開催施行者
立川競輪の開催施行者
川崎競輪の開催施行者
小田原競輪の開催施行者
静岡競輪の開催施行者
名古屋競輪の開催施行者
岐阜競輪の開催施行者
大垣競輪の開催施行者
富山競輪の開催施行者
松阪競輪の開催施行者
四日市競輪の開催施行者
福井競輪の開催施行者
向日町競輪の開催施行者
和歌山競輪の開催施行者
岸和田競輪の開催施行者
広島競輪の開催施行者
防府競輪の開催施行者
高松競輪の開催施行者
小松島競輪の開催施行者
高知競輪の開催施行者
松山競輪の開催施行者
久留米競輪の開催施行者
武雄競輪の開催施行者
佐世保競輪の開催施行者

第2条(競輪競走事務の委託)

投票を行う方法(パソコン、携帯電話や今後利用される全ての方法)のいずれかが利用中止になった場合についてチャリロト運営会社は一切責任を負いません。

(1)勝者投票券の発売に関する事務
(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務
(3)前二号に附帯する事務
(4)その他、必要な事務

第3条(勝者投票法)

販売する投票法の種類は、自転車競技法第11条及び同法施行規則第19条に 規定された勝者投票法のうち、競輪施行者から受託した勝者投票法とします。

第4条(投票できる種類)

発売を行う投票形式はチャリロト(7重勝単勝式・券面200円)とチャリロト・セレクト (7重勝単勝式・券面100円)、チャリロト5(5重勝単勝式・券面100円)、チャリロト3 (3重勝単勝式・券面100円)、競輪通常車券(3連単、3連複、2車単、2車複、2枠単、 2枠複、ワイド・券面100円)、Dokanto!7(7重勝単勝式・券面200円)、Dokanto! 4two(4重勝2車複・券面200円)の7種類です。

第5条(払戻金及び返還金の消滅時効)

勝者投票の払戻金及び返還金に対する債権は、 自転車競技法の定めるところにより消滅するものとします。

小型自動車競走に関する特約

第1条 (小型自動車競走施行者)

チャリロト運営会社は下記施行者より委託をうけてチャリロト投票サービスを実施するものとします。

   記

川口オートレース場の開催施行者
浜松オートレース場の開催施行者
伊勢崎オートレース場の開催施行者
山陽オートレース場の開催施行者
飯塚オートレース場の開催施行者

第2条(小型自動車競走事務の委託)

小型自動車競走施行者は、チャリロト運営会社に対して、小型自動車競走法第5条に基づき、 次の各号の業務を委託しています。

(1)勝車投票券の発売に関する事務
(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務
(3)前二号に附帯する事務
(4)その他、必要な事務

第3条(勝車投票法)

販売する投票法の種類は、小型自動車競走法第15条及び同法施行規則第17条に 規定された勝車投票法のうち、小型自動車競走施行者から受託した勝車投票法とします。

第4条(投票できる種類)

発売を行う投票形式は当たるんです4(4重勝単勝式、券面500円)、オートレース通常車券(単勝、複勝式、2連勝単式(2連単)、 2連勝複式(2連複)、3連勝単式(3連単)、3連勝複式(3連複)、 拡大2連勝複式(ワイド)・券面100円)の2種類です。

第5条(払戻金及び返還金の消滅時効)

勝車投票の払戻金及び返還金に対する債権は、 小型自動車競走法の定めるところにより消滅するものとします。

当たるんですに関する特約

第1条 (事業者)

チャリロト運営会社は下記事業者より委託をうけて当たるんです投票サービスを実施するものとします。

   記

当たるんです株式会社

第2条(当たるんです投票サービス)

当たるんです投票サービスとは、次に掲げる各号の内容を含むサービスのことです。

(1) 当たるんです投票サービスで購入できる投票券(以下「当たるんです投票券」といいます)は、4重勝単勝式の、「当たるんです4」という名称の勝車投票券です。
(2) 当たるんです投票券は、対象となるレース開催日の最終レースから数えて4レースを対象としています。
(3) 当たるんです投票券は、番号が自動的に採番(システムが無作為に抽出する番号を、投票に必要な番号の情報とするものをいいます。以下「自動採番」といいます。)され、投票に必要な情報を構成された投票券です。加入者は、自動採番された番号を、投票を申し込む前に確認することができません。なお、原則自動採番された番号を確認出来るのは、対象レース確定後にシステムから送信される電子メール及び、本システムのマイページ内コンテンツ となります。
(4) 当たるんです投票券は、4重勝単勝式、全4096通り(※1)の勝車投票券を1セットとして発売します。なお、投票券はチャリロト運営会社が別に定める発売期間中に購入予約を受け付けます。当該開催の投票を締め切ったこと(※2)で当たるんです投票券は発券されます。
(※1) 発券前に対象4レースのいずれかで欠車が生じた場合は、欠車分を除いた口数の勝車投票券を1セットとして発売します。口数の変更に準じて1セット当たりの当選確率・当選金が変更されます。
(※2) 投票の締切とは、開催可能な最小投票口数に達しており、かつ対象レースをチャリロト運営会社が確定したことをいいます。
(5) 発券後の欠車については、当該欠車車番を含む投票券のみ払戻金等として返還します。

第3条(競技不成立)

競技不成立などの理由で返還金が発生した場合には、確定後速やかに当たるんです投票券(当初購入したものと同種の当たるんです投票券)を自動的に再購入致します。

第4条(自動購入)

1.自動購入は、購入可能額が、加入者があらかじめ購入することを設定した当たるんです投票券の購入金額以上である場合、当該設定した当たるんです投票券が自動的に購入されるサービスです。なお、自動購入は当たるんですミニのみに設定できるサービスとなります。
2.自動購入のサービス利用時に、購入可能額が不足する等の理由により決済に失敗した場合、自動購入は行われません。
3.前項の場合、残高が増え購入可能になった時点から自動購入が再開されます。
4.チャリロト運営会社は、利用停止、不可抗力、システムトラブル、その他の理由を問わず、自動購入が実行できないことにより加入者に生じた不利益、損害について責任を負わないものとします。

チャリロト会員規約(銀行利用加入者用)

2019年9月24日改正

チャリロト運営会社は、投票に関して、銀行利用加入者との約定を次の通り規定するものとします。

第1条(普通口座)

銀行利用加入者は、下記に定めるインターネット専業銀行にあらかじめ投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」といいます。)を設ける必要があります。

   記

・楽天銀行
・PayPay銀行

第2条(インターネット投票の開始)

1.所定の手続きが完了したとき、チャリロト運営会社は、投票サービスを利用するために必要な会員IDを銀行利用加入者に通知するものとします。

2.銀行利用加入者は、投票に充てる予定の金額(以下「投票予定金額」といいます。)をチャリロト運営会社口座に振替えた後、指定した投票用画面を通じて投票するものとします。

第3条(普通口座からチャリロト運営会社口座への振替に伴う手数料)

銀行利用加入者が、投票するための資金を普通口座からチャリロト運営会社口座へ振替するための手数料の負担については下記とおり取決めるものとします。

        記

振替手数料:無料とします。
※投票金額に対して入金金額が過剰と当社が判断した場合、当社規定の銀行手数料をご請求する場合があります。

第4条(チャリロト運営会社口座から銀行利用加入者への精算方法及び手数料について)

(1)随時精算

銀行利用加入者は、投票予定金額のうち、未使用の金額及び払戻金・返還金(投票資金として使用した分に伴う払戻金・返還金を除く。)は、随時精算受付時間帯であれば、随時、精算指示によりチャリロト運営会社口座から銀行利用加入者の普通口座に精算することができるものとします。また随時精算受付時間は投票が始まってから、その日のすべての投票が締め切られるまでです。なお精算手数料は無料とします。

(2)一括精算

チャリロト運営会社の判断にて、一括精算をする場合があります。一括精算をする際には、事前にチャリロトWEBサイトにて告知の上、一括精算日の投票対象の全レース終了後に、残高のある銀行利用加入者全てに対してチャリロト運営会社口座から銀行利用加入者の普通口座にその時点での残高を精算するものとします。一括精算手数料は無料とします。なお、登録された銀行口座に不備等があった場合には、一括精算は実施できませんのでご注意ください。

(3)高額精算

3000万円を超える額の精算については、高額精算として扱い、 チャリロトWEBサイトにて即時精算できないものとします。 なお、チャリロト・チャリロトセレクト・チャリロト5・チャリロト3・競輪通常車券・オートレース通常車券については、3000万円を超える払戻金等の債権が発生した日から5営業日以降に、随時精算することができるものとします。必要に応じて銀行へ振込む場合もございます。Dokanto! 7 ・Dokanto! 4twoについては当せん日から10営業日以内に振込むものとします。

(4)銀行手数料

投票金額に対して精算金額が過剰と当社が判断した場合、当社規定の銀行手数料をご請求する場合があります

チャリカ会員特約

第1条(目的)

1.本規約は、株式会社チャリ・ロト(以下「当社」と言います。)がインターネット上で提供する電子マネーである「チャリカ」に関するサービス(以下「本サービス」)の利用について規定するものです。
2.すべてのチャリカ会員は、チャリカの利用に関して、本規約が適用されることを了承するものとします。また、チャリカを導入した提携サイトにおけるチャリカの利用に関しても、同様の扱いとなります。

第2条(用語の定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の通りとします。
(1) チャリカ
当社システム(提携サイトを含む)にて利用ができる電磁的な金銭的価値のことを言います。なお、その残高については、当社システム(提携サイトを含む)での投票にのみ利用できるものとします。
(2)チャリカ会員
本規約に従うことに了承・同意の上、当社所定の手続に従い本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾し、当該手続がすべて完了した方を言います。
(3) チャリカ会員希望者
チャリカ会員になるべく、当社に対して申し込みを行った後、当社からのID通知を受け取っていない方を言います。
(4) チャージ
チャリカ会員が、当社所定の決済手段により、チャリカを増額させることを言います。
(5) 精算
チャリカ会員が、払戻金の全部または一部を自身の口座へ送金することを言います。
(6) 退会
チャリカ会員が、当該チャリカ会員の意向(希望)によって、チャリカ会員であることを終了することを言います。
(7) チャリカサイト
チャリカ会員がチャリカのチャージ・精算・残高確認等を行うサイトのことを言います。
(8) チャリロトWEBサイト
当社が運営する競輪・オートレース投票サイトのことを言います。
(9) 提携サイト
当社が提供するサイト(チャリロトWEBサイト)を除き、チャリカを利用できる競輪・オートレース投票サイトのことを言います。
(10) 払戻金
チャリカにて投票し当選した結果、受け取った金額のことを言います。またそれらが蓄積されて残っている金額を払戻金残高と言います。
(11) チャリカID
チャリカ会員が申込手続き後に受け取る、チャリカサイト・チャリロトWEBサイトにて用いられるログインID。

第3条(本サービスの概要)

チャリカ会員は、当社および提携サイトにて販売している商品とサービスを購入する際に、決済手段として、当社が定める方法によってチャリカを利用することができるものとします。

第4条(本サービスの利用)

1.チャリカ会員希望者は、所定の手続きが完了したとき、当社より投票サービスを利用するために必要な会員IDの通知を受けるものとします。その時点にて、チャリカ会員希望者と当社の間に本規約の内容を合意事項とする本サービスの利用契約が成立し、チャリカ会員希望者はチャリカ会員となります。なお、当社はチャリカ会員希望者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、チャリカ会員希望者からの利用手続きを完了させず、チャリカ会員になることを否認することがあります。
(1) チャリカ会員希望者による申し込み手続きにおいて、虚偽の記載または重要な誤記があった場合。
(2) 過去に、本サービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(3) 過去に、本サービスの利用に際し不正行為を行った場合。
(4) お客様1名につき、2つ以上の会員IDを登録しようとした場合。
(5) 本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている場合、またはその可能性があると当社が判断した場合。
(6) その他、当社としてチャリカ会員希望者がチャリカ会員になることを否認すべきと判断した場合。
2.チャリカ会員が、本サービスを利用するには、チャリロトWEBサイトの会員になる必要があります。従って、チャリカの利用に関しては、当社が別途定めたチャリロト会員規約も適用されます。チャリロト会員規約及び本規約の内容に矛盾がある場合には、チャリカの利用に関しては、本規約が優先されるものとし、本規約に定めのないものについてはチャリロト会員規約の規定が適用されるものとします。
3.チャリカ会員は、お客様1名につき、1つの会員IDのみを保有できるものとします。
4.チャリカ会員は、チャージによりチャリカの残高を増やせるものとします。チャージ方法は、下記に定める決済手段をチャリカ会員が選び、用いるものとしますが、予告無く追加、削除、変更されることがあります。

        記

・クレジットカード
・PayPay
・ネットバンキング
・ATM決済(ペイジー)
・コンビニエンスストア入金
・払戻金からのチャージ
5.チャリカ会員が、投票するための資金をチャリカへチャージするための手数料の負担については下記の通り取り決めるものとします。

        記

チャージ手数料:無料キャンペーン中は無料とします。
(無料キャンペーン期間が終了する場合は、チャリカサイト、チャリロトWEBサイト、提携サイト等で告知いたします)
6.チャリカ会員が本サービスを利用し、投票を行った場合、利用額(投票額)に相当するチャリカが残高より控除されます。残高が変更になったことが電磁的に記録されると同時に、対価の支払いがなされたものとします。
7.チャリカ会員は、チャリカ残高をチャリカサイト、チャリロトWEBサイト、提携サイトにて確認するものとします。
8.いかなる事情であっても、一度チャージされたチャリカは現金として返金することはできません。
9.チャリカは、チャージ日を起算日として180日間有効です。180日にはチャージ日(起算日)を含みます。有効期限が終了する5日前にメールにてお知らせをさせていただきます(こちらのメールは性質上、すべてのチャリカ会員を対象とし、メール連絡不可登録をされているチャリカ会員にもお送りします)。また、有効期限後、いかなる事情であっても、消滅したチャリカを返戻すること、または当該返戻を請求することはできません。
10.投票におけるチャリカ使用順序は、先にチャージされたチャリカからとなります。
11.クレジットカードでのチャージ上限金額は、Visa+MasterCardの合算で月額500,000円まで、JCBで月額100,000円までとします。計算期間は毎月1日~末日までとします。
12.ネットバンキングでのチャージ上限金額は、1日あたり9,999,990円までとします。
13.ATM決済(ペイジー)でのチャージ上限金額は、1回につき100,000円までとします。
14.コンビニエンスストア入金でのチャージ上限金額は、1回につき299,999円までとします。
15.PayPayでのチャージ上限金額は、PayPay株式会社の定める制限額に従うものとします。
16.チャリカ会員は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法にて登録情報の変更をしなければならないものとします。なお、登録情報の変更をしなかったことで、本サービスを利用できない、プレゼントが受領できない等の不利益を被った場合でも、当社は、当社の責に帰する事由による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
17.チャリカ会員は、チャリカによる投票による当選によって払い戻された払戻金(以下「払戻金」といいます。)を、チャリカへ再チャージをするか、現金として電子マネー利用加入者が指定する銀行口座に戻す(精算する)かについて選ぶことができます。
(1)精算
電子マネー利用加入者は、払戻金を、払戻金残高振分によりチャリロト運営会社口座から電子マネー利用加入者の銀行口座に精算(送金)することができるものとします。精算ができるのは500円以上とします。なお精算手数料(通常100円)は、無料キャンペーン中は無料です。
(無料キャンペーン期間が終了する場合は、チャリカサイト、チャリロトWEBサイト、提携サイト等で告知いたします)
定期メンテナンスや臨時メンテナンスにより、精算(送金)が翌営業日以降になる場合があります。
(2)自動精算
払戻金は、的中分が払い戻された日を起算日として60日以内に再チャージか精算を選ばない場合、払戻金残高が500円以上の場合は自動精算となり、払戻金残高が500円未満の場合はチャリカに自動再チャージされます。自動精算手数料(通常100円)は、無料キャンペーン中は無料です。
(無料キャンペーン期間が終了する場合は、チャリカサイト、チャリロトWEBサイト、提携サイト等で告知いたします)
(3)高額精算
3000万円を超える額の精算については、高額精算として扱い、 チャリロトWEBサイトにて即時精算できないものとします。 なお、チャリロト・チャリロトセレクト・チャリロト5・チャリロト3・競輪通常車券・オートレース通常車券については、3000万円を超える払戻金等の債権が発生した日から5営業日以内に、当せん者の指定する銀行口座に振り込むものとします。Dokanto! 7 ・Dokanto! 4twoについては当せん日から10営業日以内に、当せん者の指定する銀行口座に振込むものとします。
(4)精算不成立の場合
銀行口座登録不備など、電子マネー加入者都合にて精算の不成立が2回連続して発生した場合、自動的にチャリカへ再チャージされます。その場合、自動精算手数料の2回分を控除した金額を再チャージすることになりますので、銀行口座登録には十分にご留意の上、精算をご実施ください。

第5条(払戻金の再チャージ手数料について)

電子マネー加入者が、払戻金をチャリカへ再チャージするための手数料の負担については下記の通り取り決めるものとします。

        記

再チャージ手数料:無料キャンペーン中は無料とします。
(無料キャンペーン期間が終了する場合は、チャリロトWEBサイト等で告知いたします)
1.返還金及び特払い金は、チャリカとしてチャリカ残高にお戻しいたします。

第6条(禁止事項)

チャリカ会員による次の行為を禁止します。
(1) チャリカの複製、チャリカの違法なチャージ、チャリカサイトへの不正アクセス、当社サイトの通信妨害、当社に関係するデータを破壊・改ざん・違法操作、またはその目的でのアクセス、他のチャリカ会員へのなりすまし等を試みる行為
(2) チャリカ会員本人以外の者に対し、チャリカを貸与、譲渡、担保に供する行為
(3) 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
(4) 当社または第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、またはその恐れのある行為
(5) チャリカの全部又は一部を当社に無断で商業利用する行為
(6) 他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
(7) チャリカIDおよびログインパスワード、暗証番号を、他人に漏らす行為
(8) 当社の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(9) 詐欺等の犯罪や違法に結びつく行為
(10) 本サービスの設備等の運営を妨げる行為
(11) 一定期間内において入退会を繰返す行為
(12) 同一人物が複数のチャリカIDを登録する行為
(13) 前各号に定める行為を助長、加担、協力する行為
(14) 前各号に該当する可能性があると当社が判断する行為
(15) その他、当社が不適切と判断する行為

第7条(退会およびチャリカ会員資格の喪失)

1.チャリカ会員は、いつでも退会することができます。
2.前項の場合、当該チャリカ会員は、直ちにチャリカの利用資格を喪失し、本サービスを受けることができなくなります。なお、残存しているチャリカは、チャリカ会員資格の喪失と同時に消滅するものとします。現金として返金することはできません。
3.チャリカ会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により、当該チャリカ会員の意思にかかわらず、事前の通知催告をすることなく、直ちにそのチャリカ会員資格を取り消し、本サービスの利用を中止させ、チャリカを消滅することができるものとします。 その場合、当該チャリカ会員が当社に消滅したチャリカ残高の返戻を請求することはできません。
(1) チャリカ会員が本規約第6条各号に定める禁止行為を行った場合
(2) チャリカ会員が対象クレジットカードやその支払口座の利用を停止し、または、停止させられた場合
(3) チャリカ会員が死亡した場合、その他チャリカ会員が権利能力を失った場合
(4) 自転車競技法違反または小型自動車競走法の違反に該当する行為があったときに該当する行為があった場合
(5) チャリカ会員が本規約ならびに各導入企業の規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合。
(6) 加入申込内容が真実でなかったことが発見された場合
(7) チャリカ会員が、自己が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団・その他これらに準ずる者であった場合
(8) チャリカ会員が、当社に対して暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
(9) チャリカ会員が、当社に対して脅迫的・暴力的な言動をした場合
(10) チャリカ会員が、当社または本サービスに関して風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
(11) 上記に準ずる行為があり、当社がチャリカ会員として不適格と判断した場合

第8条(本サービスの利用ができない場合)

チャリカ会員は、次のいずれかの事象が発生している期間、チャリカのチャージや利用、チャリカ残高の確認をすることができません。
(1) 当社システムを含む関連システム(提携サイト含む)に障害(停電、ハッキングなどを含む)が発生した場合
(2) 当社システムを含む関連システム(提携サイト含む)において保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
(3) チャリカの不正偽造や不正利用などの疑いがある場合。
(4) 本規約第6条各号に定める禁止行為が多数発生した場合
(5) その他、当社がやむを得ないと判断した場合

第9条(設備等の準備)

1.チャリカ会員が、チャリカを利用するには、指定されたインターネット接続環境からインターネットを利用してパソコンまたは携帯電話(スマートフォンを含む)から、チャリカサイトにアクセスする必要があり、チャリカ会員はそのために必要な機器、通信手段等を自己の費用と責任において準備するものとします。
2.当社は、チャリカサイトと、チャリカ会員が本サービスを利用するにあたり使用するすべての機器、ソフトウェアの互換性を確保するために、何らかの措置を講じる義務は、一切負わないものとします。

第10条(本人申告または家族申請による利用の停止)

チャリロトWEBサイト、提携サイトにて定める本人申告または家族申請による利用の停止が行われた場合、利用停止と同時にチャリカは消滅するものとします。現金として返金することはできません。

第11条(チャリカ換金の原則禁止)

チャージされたチャリカはチャリカ会員が使い切るものとし、残余分の換金、返還はされません。

第12条(各サイトとの紛議)

チャリカ会員の投票サービスに関して、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合、当該事象が発生したサイト(チャリロトWEBサイト、提携サイト)とチャリカ会員との間で解決するものとします。

第13条(本サービスの中止)

1.以下の場合には、本サービスの全部および一部を、継続的および一時的中止とすることがあります。
(1) 天災、地変、その他の非常事態が発生し、または発生する可能性があると当社が判断した場合
(2) 当社の管理する設備またはシステム、ソフトウェア等の保守を定期的または緊急に行う場合
(3) 当社の管理する設備またはシステム、ソフトウェア等に障害が生じ、または生じる可能性がある場合
(4) 法令または管轄官公庁の要請があった場合
(5) 通信事業者のサービスが中断、中止または終了した場合
(6) その他やむを得ない事由が生じた場合
2.当社は、本サービスの提供の中止に関連または起因して生じたチャリカ会員の損害につき、当社の責に帰する事由による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、本条第1項の規定により本サービスの提供を中止する場合、当社が適当と判断する方法で事前にチャリカ会員にその旨を通知し、またはチャリカサイト、チャリロトWEBサイト、提携サイトのホームページ上に掲示するものとします。ただし、本サービスの提供の中止が緊急に必要な場合、またはやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。

第14条(個人情報の取り扱いについて)

チャリカ会員に関する個人情報については、当社が定める「個人情報について(https://www.chariloto.com/statics/privacy)」を適用するものとします。

第15条(規約の変更)

当社は、本サービスにおける掲載または個別の電子メール等による送信その他適切な方法によって、変更内容および変更の時期を周知することにより、本規約を変更することができるものとします。

第16条(本サービスの終了)

1.当社は、一定の予告期間をおき、当社所定の周知方法を取った上で、本サービスを終了することができるものとし、チャリカ会員は予めその旨承認するものとします。
2.本サービスが終了によって廃止された場合、終了時に残存しているチャリカは終了と同時に消滅するものとします。

第17条(免責事項)

1.当社は、本サービスの内容変更または本サービスの提供の停止・休止・遅延・終了(第7条各号の事由により本サービスが利用できない場合を含む)に関連または起因して生じたチャリカ会員の損害(逸失利益または機会損失を含む)について、当社の責に帰する事由による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
2.本サービスにおいて当社の責に帰する事由によりチャリカ会員が損害を被った場合には、当社は、当該チャリカ会員が当該損害にかかるチャリカの対価として支払った金額を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合は除きます。

第18条(業務の委託)

当社は、チャリカの運営業務の一部を、当社が選定した外部業者へ委託することができるものとします。

第19条(準拠法)

本規約およびこれに関する一切の法律関係については、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されるものとします。

第20条(合意管轄裁判所)

本チャリカ会員規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。